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2026.09.27生前贈与

こんにちは、高橋です

先日の健康診断で骨密度の精査必要と

なってしまいました💦

適度な運動とカルシウム必要ですね、大変だぁ(涙)

 

さて、私は住宅会社も「teamココカラ」と

してやっていますが、もうひとつ「team One」

と言って不動産相談窓口として活動しています。

相続、不動産売却、資金計画などの専門家と連携して

解決するというチームです。

今日も8年前のお客様から相談がありお邪魔してきました。

父親が生きているうちに不動産の名義を変えたいと言われて・・

とのこと。

ここで、この場合発生するのが「贈与」となります。

実は意外と皆さん知らない方が多いのです。

なので「そうなんだ、簡単に変えられると思ってた💦」

そうなんですよね、贈与には2通りあって暦年贈与と

相続時精算課税制度。

暦年贈与は皆さんご存知の年間110万円までは非課税。

相続時精算課税制度は2500万円まで。

 

また贈与は相続と違い登録免許税が高い、不動産取得税も

かかってしまう場合もあるということです。

もちろんデメリットばかりではありませんので、その他の状況考慮した

上で選択された方がよいかなと思います。

どちらにしても、相続に関することはいきなり専門家に相談

というのは「敷居が高い」と皆さん言われます。

「誰に相談したらいいかわからない」そんな時には

遠慮なくご相談下さい。

【team One】のホームページは👇

https://one-soudan.com