2026.09.27生前贈与
こんにちは、高橋です

先日の健康診断で骨密度の精査必要と
なってしまいました💦
適度な運動とカルシウム必要ですね、大変だぁ(涙)
さて、私は住宅会社も「teamココカラ」と
してやっていますが、もうひとつ「team One」
と言って不動産相談窓口として活動しています。

相続、不動産売却、資金計画などの専門家と連携して
解決するというチームです。
今日も8年前のお客様から相談がありお邪魔してきました。
父親が生きているうちに不動産の名義を変えたいと言われて・・
とのこと。
ここで、この場合発生するのが「贈与」となります。
実は意外と皆さん知らない方が多いのです。
なので「そうなんだ、簡単に変えられると思ってた💦」
そうなんですよね、贈与には2通りあって暦年贈与と
相続時精算課税制度。
暦年贈与は皆さんご存知の年間110万円までは非課税。
相続時精算課税制度は2500万円まで。
また贈与は相続と違い登録免許税が高い、不動産取得税も
かかってしまう場合もあるということです。
もちろんデメリットばかりではありませんので、その他の状況考慮した
上で選択された方がよいかなと思います。
どちらにしても、相続に関することはいきなり専門家に相談
というのは「敷居が高い」と皆さん言われます。
「誰に相談したらいいかわからない」そんな時には
遠慮なくご相談下さい。
【team One】のホームページは👇
https://one-soudan.com
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